ファクタリングを初めて利用するなら、契約内容は事前にしっかり確認することが肝心ですが、そのひとつに償還請求権(リコース)があります。これは、ファクターが買い取った売掛債権を回収できなくなった際に、利用企業(売掛金譲渡会社)に対して買戻しを請求できる権利のことを指しています。ファクターにとって最大のリスクは、なんといっても売掛債権の未回収です。売掛先の資金繰りが悪化したり倒産したりすれば、支払いがされないという事態にもなりかねず、そんな場合に償還請求がおこなわれるケースがあるのです。
そうなると、利用企業は譲渡した売掛債権の買戻し費用をファクターに支払わなければなりません。つまり、未回収分の売掛金がふたたび手元に残ることになり、さらに売掛先企業が倒産するなどして、売掛金の全額が回収できなくなるといったリスクも生じます。仮に、その後回収はできたとしても、ファクターに払った手数料がまるまる損失として生じることになってしまうわけです。ファクタリング契約において、通常「3社間取引」ではこの償還請求権は付かないのですが、「2社間取引」の場合は「あり」になる可能性があります。
ファクターにとっては、3社間よりも2社間契約のほうが未回収リスクが大きいため、会社によって償還請求権ありの契約にしているところもあるのです。したがって、ファクタリング契約時には「あり」か「なし」かをしっかり確認のうえ利用するようにしましょう。