2社間ファクタリングで債権譲渡を行った場合、債権自体はファクタリング業者に移っても、売掛金の支払日には取引先からの支払いが契約者の口座に対して行われることになります。そのため、ファクタリング業者は契約者と事務委任契約を行うことになります。事務委任契約は取引先から支払いがあったら、ただちにその支払額をファクタリング業者へ送金するという内容です。この契約が可能であるため、2社間でも債権譲渡が成立するのです。
ファクタリング業者と密に連絡を取って着金状況を知らせる必要もあります。債権譲渡では万が一取引先が破綻してしまった場合、権利自体がファクタリング業者に移動しているため、取引先に変わって支払いをする必要はありません。しかし当日に支払いができなくなるとファクタリング業者から取引先にも連絡がいくことになるため、結果として債権譲渡をしたということが取引先も知ることになるでしょう。事務委任契約をしたくないのであれば、最初から取引先を巻き込んで3社間のファクタリングをすると良いです。
この場合取引先が本来の支払日に支払う相手がファクタリング業者になるため、面倒な手続きをすることもなく、債権譲渡が完了したあとに注意するべきことはなくなります。3社間の取引のほうがファクタリング業者が債権を回収できる可能性も高くなるので、手数料も割安になります。中には2社間で取引をしたものの、取引先からの入金も着服してしまう人がいます。詐欺として告訴される危険もあるため、絶対にやってはいけない行為です。